2017年6月 6日 10:55
シリーズ・離婚後の手続き2
みなみ大通法律事務所 弁護士 酒井 謙
離婚後の手続きについて前回に引き続き日笠弁護士に説明してもらいます。今回は戸籍についてです。
「離婚をすると、戸籍の筆頭者以外の人がその戸籍から除かれます。つまり、夫が戸籍の筆頭者の場合、妻が戸籍から除かれます。戸籍から除かれた人は、以下のいずれかになります。
・ 新しい戸籍を作る。
・ 結婚前の戸籍に戻る。
但し、次の場合は、結婚前の戸籍に戻ることはできません。
・ 離婚後も、結婚時の姓を使い続ける場合
・ 両親の死亡、兄弟姉妹の結婚等で、すでに結婚前の戸籍が除籍になっている場合
・ 子どもを母親の戸籍に入れる場合」
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いつもブログを拝見しています。
ところで約30年前に重婚の果てに勝手に離婚届を偽造して提出されてしまいました。籍が入っているのに、次の人と式場を予約して、イザと言う時に、籍を勝手にぬいたんです。その当時は、あまりのことで泣き寝入りしました。当時はあまりのストレスで、私は体調をくずして脳梗塞になってしまいました。しかし、30年たった今も気持ちが区切れずにいます。30年たった今でも損害賠償は、取れるんでしょうか。金額の問題ではなく、相手が全てを隠してノウノウとしているのが、堪らなく嫌です。
匿名希望 | 2017年6月25日 09:55