2017年6月13日 10:07
シリーズ・離婚後の手続き3
みなみ大通法律事務所 弁護士 酒井 謙
今回シリーズの最終回になります。日笠弁護士,よろしくお願いします。
「離婚後も、結婚時の姓を名乗るにはどうしたらよいかお話しします。
離婚しても、結婚していた時の姓を名乗りたいという方も多いと思います。結婚していたときの姓を名乗るには,離婚届と同時,あるいは離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出します。本籍地以外の場所に届出をする場合は、戸籍謄本1通が必要です。但し、離婚届と同時に届出をする場合は不要です。一旦、結婚時の姓を継続して使用する手続をしたにもかかわらず、何年かたって旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。この許可は簡単に出るわけではありませんので、よく考えた上で手続を行ってください。」
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