2017年7月12日 11:30
刑法改正のニュース
みなみ大通法律事務所 弁護士 酒井 謙
前回に引き続き日笠弁護士からのお知らせです。
刑法の一部が改正されました。
7月13日から施行されます。
① 「強姦罪」から「強制性交等罪」への変更
今まで、被害者は「女性」のみとしていましたが、性別を問わないことになりました。
また、「性交」だけでなく、肛門性交又は口腔性交も「強制性交等罪」で処罰されます。
② 性犯罪の非親告罪化
今までは、処罰のために、被害者の「告訴」が必要でしたが、告訴がなくても起訴(刑事裁判にすること)が可能になります。
③ 監護者による性犯罪に関する規定
18歳未満の子どもに、子どもを監護している者がわいせつ行為や性交等をした場合、暴行又は脅迫がなくても、処罰されます。
④ 性犯罪に関する法定刑の引き上げ
現行「強姦罪」(3~20年の懲役)→「強制性交等罪」(5~20年の懲役)
現行「強姦致死傷罪(準強姦致死傷罪)」(無期または5~20年懲役)→「強制性交等致死傷罪(準強制性交等致死傷罪)」(無期または6~20年の懲役)
そのほか、強盗が強姦をした場合と強姦犯が強盗をした場合で法定刑に差が生じていましたが、「強盗・強制性交等罪」(無期または7~20年の懲役)に統一されます。いつから実施されるかなど詳しくは弁護士に相談してください。このブログ記事へのトラックバック