2017年5月30日 09:14
シリーズ・離婚後の手続き
みなみ大通法律事務所 弁護士 酒井 謙
5月ももう終わりです。札幌はさわやかな季節が続いております。みなさまいかがおすごしでしょうか?さて,離婚のマニュアルや手続についていろいろとネットや本で情報があふれていますが,意外と離婚成立後の手続きについて書かれているものは少ないものです。そこで,今回から3回にわたり我が事務所の日笠倫子弁護士に離婚後の手続きについて解説してもらいます。さぁどうぞお願いします。
「こんにちは日笠です。依頼者や相談者の方は、離婚後の手続についてご存じない方も多いと思いますので、少しご説明したいと思います。今回は「届出」について説明します。
裁判所を利用して離婚した場合、裁判所が「調書」を作成します。ですので、裁判所で離婚をした日から10日以内に調書の謄本を添付して市区町村に離婚届を提出してください。
裁判(訴訟)で離婚の判決をもらった場合、判決確定の日から10日以内に判決謄本と確定証明書を添付して離婚届を提出しましょう。
本籍地以外の市区町村に届出をする場合、戸籍謄本が必要になります。
届出書は、市区町村役場に備え付けられている協議離婚届と同じですが、相手方の署名・押印や、証人の記載は不要です。」
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